ゼロクーポン債とは
ゼロクーポン債とは、国外で割引の方法によって発行される公社債のことで、表面利率がないことから、ゼロクーポン債と呼ばれています。これを満期まで持っていて受け取る償還差益は、雑所得として総合課税の対象になります。
ゼロクーポン債って、あまり耳慣れない言葉で、まだ知らない人も多いかもね。
私は、余裕資金を使って、このゼロクーポン債の購入をしてもいいかなぁって思っているところなの。これを満期まで持っていてもらった償還差益って、雑所得として総合課税の対象にはなるんだね。
でも、いろいろな話を聞いていると、自分はまだ勉強不足だなぁって思ったりして。
債券市場のことも、ある程度分かっていた方がいいみたいだし…。安全面だけ考えれば、手を出すにはまだ早いかな?
地道にこつこつと貯めることが、大事なのかな?
クーポンがゼロの言葉の通り、期間中には利払いをしなくていいから、将来大きく育った額をまとめて受け取りたい人にはお勧めかもね。
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医療費控除って
医療費控除ってあるでしょ。自分や、自分と生計が同じ配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができるってやつ。
医療費控除の対象となる金額は、「(実際に支払った医療費の合計額−(保険金などで補てんされる金額)−10万円」で計算するみたいだね。最高は、200万円だとか。
確定申告の頃に、ワイドショーのお得情報コーナーなんかで、盛んに、この「10万円」っていう数字をあげながら説明してるよね。
もしかしてうちも・・・なあんて思ったりしても、とっくに領収書なんか無いわけで、しかも、どう考えても我が家はそんなに使ってなさそうだし、無縁ですな。
実際、この控除を受けることが出来る人たちって、どれくらいいるのかしらん? やっぱり、毎日か週に何回も病院にかかって高額な治療代を払っている人たちよね? 通院のためのタクシー代も加算されるんじゃなかったっけ? でも、公共の乗り物が使えるんだったらタクシー代は認められないのかな? まあ、これで助かる人たちがいるんだったら、有難いことだよね。
家内労働者等の場合
家内労働者等の場合には、必要経費として65万円まで認める特例があります。
家内労働者とは、通常、自宅を作場として、メーカーや問屋などの委託者から、部品や原材料の提供を受けて、一人または同居の親族とともに、物品の製造や加工などを行い、その労働に対して工賃を受け取る人をいいます。(法第2条第2項)
30年くらい前と比べれば、内職を委託する企業(委託者)の数は減ってきているみたいね。
それに伴って、家内労働者数(内職者数)も、やはり年々減少しているようだという調査結果もあるよ。
ただ、30年前と比べれば、ネットや電話を使った在宅業務も増えているから、正確な家内労働者数は、なかなかつかみにくのかも。
お仕事をするにあたっても、30年くらい前だと業務委託も対面がほとんどで、お互いのコミュニケーションも図りやすかったんだろうけど、顔の見えないやり取りだと、お互いの意図がうまく伝わりにくかったり、とんでもない業者さんに出会ってしまったり…といったトラブルも増えているみたいだね。気をつけねば!
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